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フランクフルト ホテル
6,700円~62,200円
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52件
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56件
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674件
シュトゥットガルト
7,000円~47,700円
19件
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海外募集型企画旅行取引条件書 |
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国土交通大臣登録旅行業 1616号 株式会社 ユーレックス 社団法人 日本旅行業協会保証社員 |
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■お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。 ■この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。 |
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| 1. | 企画旅行契約について
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。 (3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます。)および当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 |
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| 2. | 旅行のお申し込みと契約の成立時期について
(2) 当社らは電話、郵便及びファクシミリなどによる旅行契約の予約を受けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに、申込書を本項(5)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされないときは、当社らは予約はなかったものとして取扱います。 (3) 旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに当社がお客様から所定の申込金を受理したときに旅行契約は成立します。 (4) 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
<2> 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」などに加えて「カード名」、「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。 <3> 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話などで行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。 <4> 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日とします。
<2> 企画旅行に参加するために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を事前にお支払いいただきます。 |
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| 3. | お申込みの条件について
(2) 特定の条件を定めた旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。 (3) 身体に障害をお持ちの方および血圧異常、心臓病など現在健康を害している方は、その旨をお申し出ください。健康を害している方は、医師の診断書の提出依頼や、同伴者の同行を条件とする場合があります。 (4) 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。 (5) お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件にてお受けする場合があります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いただきます。 (6) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社はお申込みをお断りする場合があります。 (7) 団体・グループでのお申し込みの場合、
<2> 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 <3> 当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 <4> 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
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| 4. | 契約書面と最終日程表の交付について
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 |
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| 5. | 旅行代金のお支払いについて
(2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。 |
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| 6. | お支払い対象旅行代金(基準旅行代金) 「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を計算する場合の基準になります。ただし、オプショナルツアーの代金は、別途契約となりますので、基準となる旅行代金には含まれません。 |
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| 7. | 追加代金と割引代金について (1) 第6項でいう「追加代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて明示した場合を除く。)
<2> 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 <3> 当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 <4> 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
<2> その他パンフレットなどで「○○○○割引代金」と称するもの |
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| 8. | 旅行代金に含まれるもの
(2) 旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金 (3) 旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金(特に注釈がないときは、2人部屋に2名様の宿泊を基準とします。) (4) 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金 (5) 旅行日程に明示した観光に伴う入場料金およびガイド料金 (6) お1人様スーツケース1個の手荷物の全工程中の運搬料金(重量は身の回り品を含みお1人様20kg以内。ただし、運送機関により異なりますので詳細は係員にご確認ください。)なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。 (7) 添乗員同行コースにあっては、それに必要な添乗費用 (8) 団体行動中の心付け(チップ) ※上記の費用はお客様の都合で一部利用されなくても払戻しはいたしません。 |
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| 9. | 旅行代金に含まれないもの
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について) (2) 飲み物代、クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイドなどに対する心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (3) 傷害、疾病に関する治療費用 (4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料および渡航手続代行料金 (5) 日本国内の旅客サービス施設使用料(空港施設使用料) (6) 運送機関の課す付加運賃・料金 (7) 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費および旅行開始日前日、終了日当日などの前・後泊の宿泊費用など (8) 希望者のみ参加のオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の旅行代金 (9) 旅行日程中の空港税など(日本国内通行税を含む。ただし、空港税などを含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除く。) |
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| 10. | 渡航手続き・保健衛生・危険情報について
(1) 旅券(バスポート)・査証について ※日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
<2> 渡航先により査証が必要です。詳細は当該パンフレットに明示しています。 <3> 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これらの手続きなどの代行については当社らが渡航手続料金をいただきお受けします。 渡航先国・地域の衛生状況については、下記の厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認ください。 〔ホームページ〕http://www.forth.go.jp/ (3) 海外危険情報について 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」でご確認ください。 〔ホームページ〕http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ (4) 渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様のの判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。 |
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| 11. | 旅行契約内容の変更について 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
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| 12. | 旅行代金の額の変更について
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。 (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 (4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (5) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 (6) 奇数人員でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。 |
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| 13. | お客様の交代について お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交代に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は交代をお断りする場合もあります。 |
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| 14. | 旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料) (1) 旅行開始前の解除 <1> お客様の解除権
<契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。
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| 15. | イ. お客様は次に揚げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
b. 第12項の(1)により、旅行代金が増額されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社が最終日程表を第4項の(2)に規定する期日までに交付しなかった場合。 e. 当社の帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 <2> 当社の解除権
ア. 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
b. お客様が病気必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、特定日(4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に、また上記の特定日以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 g. 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になるなど、旅行者が旅行代金などの係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済ができなくなったとき。 (2) 旅行開始後の解除
ア. お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。<1> お客様による旅行契約の解除・払戻し イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。 <2> 当社による旅行契約の解除・払戻し
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
ウ. 本項「<2>のイ」において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 エ. 本項「<2>のアのa.c.」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地へ戻るための必要な手配をいたします。 旅行代金の払戻しの時期について
(2) 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または第20項(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 (3) 当社は、お客様と通信契約を締結した場合、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金が減額された場合」または「第14項の規定により通信契約が解除された場合」において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日を「カード利用日」とします。 |
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| 16. | 当社の指示について お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。 |
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| 17. | 添乗員について
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務又はその他の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 (4) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。 |
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| 18. | 当社の責任について
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 |
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| 19. | 特別補償について
(2) 当社が募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 (3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。 (4) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。 |
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| 20. | お客様の責任について お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。またお客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
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| 21. | オプショナルツアーまたは情報提供
(2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る旅行企画・実施者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーを催行する現地法人および当該旅行企画・実施者の定めによります。 (3) 当社は、パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の(特別補償規程)は適用しますが、それ以外の責任は負いません。 |
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| 22. | 旅程保証について (1) 旅行日程に次表に揚げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める(お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。なお、当該変更について当社に第18項(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.反乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通休業など運送・宿泊機関などの旅行サービスの中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保の為の必要な措置 <2> 第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 <3> 次表に揚げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 <4> パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 別表第2 変更補償金 (第29条第1項関係)
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| 23. | 海外旅行保険(任意)加入のお勧め ご旅行中、病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、取扱店の係員にお問合せください。 |
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| 24. | お買い物案内について お客様の便宜をはかるため、観光中や送迎中にお土産品店にご案内することがありまが、ご購入の際はお客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認やレシートの受取りなどを必ず行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
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| 25. | 個人情報の取扱いについて (1) 当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。 ※このほか、当社および当社らでは、
b.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い c.アンケートのお願い d.特典サービスの提供 e.統計資料の作成 (2) 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜の為、当社の保有するお客様の個人データーを土産品店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係る個人データーを、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は、出発前までに当社宛、お申し出ください。 |
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| 26. | その他のご案内
(2) 発着空港と旅行契約の範囲については、例えば「東京発」(または「関西新空港発」)とパンフレットなどに明示した場合であっても、日本国内の東京(または関西新空港)以外の他の日本国内の空港から「追加料金なしまたは所定の追加料金でご参加が可能の旨」をパンフレットなどに明示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」(または「関西新空港発から関西新空港着まで」)となります。 (3) 当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。 |
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| 27. | 事故などのお申し出についてのお願い ご旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。 |
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| 28. | 旅行条件・旅行代金の基準日について 本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、パンフレットに明示した日となります。 |
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| 29. | 募集型企画旅行契約の約款について 本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、当社旅行業約款は、下記の当社ホームページからもご覧になれます。 〔ホームページ〕 http://www.messe-support.info/ |
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| (2005.4 改訂版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
